2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
例えば、住宅の気密性能に関する規定の削除を平成二十一年度に行ったところであります。また、本法案に説明義務制度の創設が盛り込まれていることも踏まえまして、関連事業者が省エネ基準への適否を簡易に判断することができるようにするために計算シートを整備することを予定をしておりまして、この計算シートに関する情報につきましても、今後行います講習会において提供していくこととしております。
例えば、住宅の気密性能に関する規定の削除を平成二十一年度に行ったところであります。また、本法案に説明義務制度の創設が盛り込まれていることも踏まえまして、関連事業者が省エネ基準への適否を簡易に判断することができるようにするために計算シートを整備することを予定をしておりまして、この計算シートに関する情報につきましても、今後行います講習会において提供していくこととしております。
委員御指摘ありましたとおり、気密性能に関しましては、住宅の省エネ性能に影響を与える性能の一つであります。平成二十年度までは、省エネ基準の中で、外気の流入につながります隙間の面積、これが床面積に対してどの程度の割合があるかというC値を一定の数値以下とするという規定が盛り込まれたところでございます。
最後に、建物の気密性能について伺ってまいります。 建築物の省エネ機能の向上には、断熱性能の強化とともにこの気密性能が重要だというふうに言われています。しかし、この気密性能が日本では余り重要視されていないように思うんです。それは、一九九九年に制定された次世代省エネ基準には気密性能の基準もC値五以下とされていたのに、二〇一三年施行の基準からは削除されています。
改正省エネ基準を二〇二〇年に義務化の方向で進めているんだといっても、これ自体が、一九九九年、二十年近く前の省エネ基準に毛が生えた程度のものであって、ドイツのパッシブハウス基準に比べると、断熱性能を示すQ値で二・七倍、また、気密性能を示すC値でいえば、これは日本は定めてすらいないわけであります。これすら二〇二〇年に義務化が予定をされているだけということになっているわけです。
三点目の、住宅の省エネ性能を上げるにつきましては、住宅の断熱、気密性能を上げるということで、当然、冷暖房エネルギーの削減につながるということでございます。今回の改正省エネ法に関しては、窓や断熱材に関するトップランナー制度の導入が盛り込まれているということです。 この三つの要素に加えまして、エネルギー使用状況の把握というところがあると思います。
ドイツではパッシブハウス研究所が、一平米当たりの年間エネルギー量として、冷暖房負荷が各十五キロワットアワー以下、一次エネルギー消費量百二十キロワットアワー以下、気密性能として、五十パスカルの加圧時の漏気回数〇・六回以下、こういう基準をつくって、審査して認定証を出すという流れになっています。
私も実は、政治家の方に転身する前にプラント設計をやって、物をつくったら、圧力検査とか、場合によっては十のマイナス七乗、八乗という真空容器の状態で、宇宙のロケットにもかかわってくるスペースチャンバーなんかの気密性能試験をやりましたが、その検査自身、実際にやっておる者からするとなかなか大変なんですが、ただ、その漏えい率検査を、データの改ざんをするために、検査前にガスを余分に封入するということまでやっていたということですね
さらに、現在行っております気密性能試験その他を十分慎重に併用しながら総合的な判断を行っていくということで対処していくことが、コンビナートのような非常に膨大かつ複雑な装置に関しては必要であり適切ではないかと考えておりますが、御指摘のような点を踏まえて、専門家の御意見をできるだけ聞いてまいりたい。特に原因究明の結果を踏まえながら進んでまいりたいと考えております。
バルブの「耐圧性能および気密性能は、これらを装置する容器の耐圧試験圧力および気密試験圧力以上の圧力で行なう耐圧試験及び気密試験に合格するものであること。」というところをごらんいただきたいのでございますけれども、これは端的に容器基準として、バルブの基準として書いたものでございます。
三、配管を接手で接続したときは、気密性能を確認し、消費を開始するときは、バルブの開閉を確認すること。四、液化塩素の圧送に空気を使用するときは、空気中の水分を最少限度にする措置を講ずること。五、蒸発器は、温度、圧力が正常であるように管理すること。六、消費施設の修理の工事をするときは、あらかじめ、内部のガスを窒素ガス等で置換してからし、工事完了後は、耐圧試験、気密試験を行なってからすること。